特定化学物質障害予防規則による特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするとき、事業者が実施した措置に関する次のAからEの記録等について、特別管理物質等関係記録等報告書に添えて、所轄労働基準監督署長に提出することが、法令上、定められているものの組合せは1~5のうちどれか。
A 特別管理物質を製造する屋内作業場について行った作業環境測定の記録又はその写し
B 特別管理物質の製造プロセス等の運転条件及び製造量の記録又はその写し
C 特別管理物質を製造する作業場において、労働者が常時従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録又はその写し
D 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた局所排気装置の定期自主検査の記録又はその写し
E 特別管理物質を製造する業務に常時従事する労働者に対し行った特定化学物質健康診断の結果に基づく特定化学物質健康診断個人票又はその写し
令和5年後期-問9の情報
※当サイト独自調査によるものです。
| 類似問題の出題率(令和7年前期まで) |
| 過去5回 | 60.0% | 前回~5回前 | 60.0% |
| 過去10回 | 30.0% | 6回前~10回前 | 0.0% |
| 過去15回 | 20.0% | 11回前~15回前 | 0.0% |
| 過去20回 | 15.0% | 16回前~20回前 | 0.0% |
| 過去25回 | 16.0% | 21回前~25回前 | 20.0% |
| 過去30回 | 16.7% | 26回前~30回前 | 20.0% |
| 過去35回 | 14.3% | 31回前~35回前 | 0.0% |
| 過去40回 | 12.5% | 36回前~40回前 | 0.0% |
| とことん類似問題! |
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令和7年前期-問4
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特定化学物質障害予防規則による特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするとき、法令に基づき実施した措置に関する次のAからEの記録等について、特別管理物質等関係記録等報告書に添えて、所轄労働基準監督署長に提出することが、法令上、定められているものの組合せは1~5のうちどれか。 |
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令和6年後期-問6
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特定化学物質障害予防規則による特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするとき、法令に基づき実施した措置に関する次のAからEの記録等について、特別管理物質等関係記録等報告書に添えて、所轄労働基準監督署長に提出することが、法令上、定められているものの組合せは1~5のうちどれか。 |
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令和5年後期-問9
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平成27年前期-問4
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特定化学物質障害予防規則による特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするとき、法令に基づき実施した措置等に関する次のAからEまでの記録等について、特別管理物質等関係記録等報告書に添えて、所轄労働基準監督署長に提出することが、法令上、義務付けられているものの組合せは1~5のうちどれか。 |
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平成24年後期-問3
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特定化学物質障害予防規則による特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするとき、次のAからEまでの記録等について、法令に基づき、特別管理物質等関係記録等報告書に添えて、所轄労働基準監督署長に提出することが義務付けられているものの組合せは1~5のうちどれか。 |
覚えよう!
特別管理物質を製造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書に次の記録等又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 作業環境測定の記録
- 作業の記録
- 特定化学物質健康診断個人票
ポイント
出題頻度は低いですが、3つ覚えるだけで正解できるラッキー問題。出たら確実に取れるようしっかり覚えておこう。
※該当法令:特定化学物質障害予防規則第53条