有機溶剤作業主任者の職務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
ただし、有機溶剤中毒予防規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
1:作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
2:保護具の使用状況を監視すること。
3:タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、退避設備の整備等法定の措置が講じられていることを確認すること。
4:局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を1か月を超えない期間ごとに点検すること。
5:第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務を行う屋内作業場について、作業環境測定を実施すること。
答:5
覚えよう!
- 作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮することが、有機溶剤作業主任者の職務として定められている。
- 保護具の使用状況を監視することが、有機溶剤作業主任者の職務として定められている。
- タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、退避設備の整備等法定の措置が講じられていることを確認することが、有機溶剤作業主任者の職務として定められている。
- 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を1か月を超えない期間ごとに点検することが、有機溶剤作業主任者の職務として定められている。
- 第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務を行う屋内作業場は、指定作業場に該当するため、作業環境測定は作業環境測定士に実施させなければならない。
ポイント
これまでに出題がなく、有機溶剤中毒予防規則第19条の2各号がそのまま「定められている」選択肢になっています。
有機溶剤中毒予防規則
第十九条の二 事業者は、有機溶剤作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
二 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
三 保護具の使用状況を監視すること。
四 タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第二十六条各号(第二号、第四号及び第七号を除く。)に定める措置が講じられていることを確認すること。
該当条文を覚えていれば容易な問題ですが、頻出の酸素欠乏症等防止規則を除くと、特別規則は種類が多いうえに、どこから出題されるかわからない条文を覚える学習コストは大きいです。
他の問題を確実に正解するための学習コストと比較して、取捨選択するのも一考でしょう。
なお、この問題に関しては、指定作業場に該当すること、指定作業場は作業環境測定士が作業環境測定することを知っていれば正解できます。