次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。
1:石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
2:潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
3:廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務
4:特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務
5:エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
★みんなの正解率66.9%
答:4
覚えよう!
- 石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない業務に該当する。
- 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない業務に該当する。
- 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない業務に該当する。
- 特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない業務に該当しない。
- エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない業務に該当する。
令和4年前期-問4の情報
※当サイト独自調査によるものです。
| カテゴリ | 関係法令(有害業務) |
|---|---|
| 出題分野 | 安全衛生のための特別の教育 |
| 類似問題の出題率(令和7年前期まで) | |||
|---|---|---|---|
| 過去5回 | 20.0% | 前回~5回前 | 20.0% |
| 過去10回 | 50.0% | 6回前~10回前 | 80.0% |
| 過去15回 | 60.0% | 11回前~15回前 | 80.0% |
| 過去20回 | 65.0% | 16回前~20回前 | 80.0% |
| 過去25回 | 60.0% | 21回前~25回前 | 40.0% |
| 過去30回 | 56.7% | 26回前~30回前 | 40.0% |
| 過去35回 | 60.0% | 31回前~35回前 | 80.0% |
| 過去40回 | 62.5% | 36回前~40回前 | 80.0% |
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|---|---|
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