平成28年後期-問9

次の粉じん発生源のうち、法令上、特定粉じん発生源に該当するものはどれか。

1:屋内のガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所

2:耐火物を用いた炉を解体する箇所

3:屋内において、研磨剤を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所

4:屋内において、フライアッシュを袋詰めする箇所

5:タンクの内部において、金属をアーク溶接する箇所

★みんなの正解率95.2%

答:4

覚えよう!

  • 屋内のガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所は、特定粉じん作業に該当しない。
  • 耐火物を用いた炉を解体する箇所は、特定粉じん作業に該当しない。
  • 屋内において、研磨剤を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所は、特定粉じん作業に該当しない。
  • 屋内において、フライアッシュを袋詰めする箇所は、特定粉じん作業に該当する。
  • タンクの内部において、金属をアーク溶接する箇所は、特定粉じん作業に該当しない。
平成28年後期-問9の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ関係法令(有害業務)
出題分野粉じんと障害防止措置
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