平成24年前期-問5

建設業の事業者が行う天井や壁に石綿等が吹き付けられた建築物の解体の作業(当該石綿等の除去の作業を含む。)に係る措置について、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1:耐火建築物又は準耐火建築物における石綿等の除去作業については、その作業を行う仕事の開始の日の14日前までに、その計画を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

2:石綿等の除去の作業に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態にする場合を除き、隔離式全面形防じんマスク又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスクを使用させなければならない。

3:石綿等の除去に伴い石綿の粉じんを発散する場所において常時作業に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに、石綿等の除去作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存する必要がある。

4:建築物の解体の作業を行う仕事の注文者は、石綿等の使用の有無の調査、当該作業等の方法、費用又は工期等について、法令の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。

5:石綿等の除去に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、特別の項目による健康診断を行い、その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。

★みんなの正解率60.0%

答:2

覚えよう!

  • 耐火建築物又は準耐火建築物における石綿等の除去作業については、その作業を行う仕事の開始の日の14日前までに、その計画を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
  • 石綿等の除去の作業に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態にする場合を除き、電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスクを使用させなければならない。
  • 石綿等の除去に伴い石綿の粉じんを発散する場所において常時作業に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに、石綿等の除去作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存する必要がある。
  • 建築物の解体の作業を行う仕事の注文者は、石綿等の使用の有無の調査、当該作業等の方法、費用又は工期等について、法令の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。
  • 石綿等の除去に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、特別の項目による健康診断を行い、その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。
平成24年前期-問5の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ関係法令(有害業務)
出題分野石綿等の除去作業
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