平成21年前期-問7

次の業務に労働者を従事させるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。

1:人力により重量物を取り扱う業務

2:有機溶剤等を用いて行う接着の業務

3:赤外線又は紫外線にさらされる業務

4:廃棄物の焼却施設において、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務

5:削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務

★みんなの正解率91.1%

答:4

覚えよう!

  • 人力により重量物を取り扱う業務に労働者を従事させるときは、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなくてもよい。
  • 有機溶剤等を用いて行う接着の業務に労働者を従事させるときは、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなくてもよい。
  • 赤外線又は紫外線にさらされる業務に労働者を従事させるときは、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなくてもよい。
  • 廃棄物の焼却施設において、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務に労働者を従事させるときは、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
  • 削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務に労働者を従事させるときは、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなくてもよい。
平成21年前期-問7の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ関係法令(有害業務)
出題分野安全衛生のための特別の教育
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