労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し行政官庁への届け出を行うとき、延長する労働時間が1日について2時間以内に制限されない業務は、次のうちどれか。
1:著しく暑熱な場所における業務
2:重量物の取扱い等重激なる業務
3:病原体によって汚染のおそれのある業務
4:ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
5:土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
★みんなの正解率82.2%
答:3
覚えよう!
- 著しく暑熱な場所における業務については、時間外労働に関する協定を締結し行政官庁への届け出を行った場合でも、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができない。
- 重量物の取扱い等重激なる業務については、時間外労働に関する協定を締結し行政官庁への届け出を行った場合でも、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができない。
- 病原体によって汚染のおそれのある業務については、時間外労働に関する協定を締結し行政官庁への届け出を行うことにより、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができる。
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務については、時間外労働に関する協定を締結し行政官庁への届け出を行った場合でも、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができない。
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務については、時間外労働に関する協定を締結し行政官庁への届け出を行った場合でも、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができない。