特定の有害業務に従事した者で、離職の際に又は離職の後に健康管理手帳の交付対象となるものは、次のうちどれか。
1:水銀を取り扱う業務に3年以上従事した者
2:ベンゼンを取り扱う業務に5年以上従事した者
3:鉛の製錬工程において焼結鉱を取り扱う業務に7年以上従事した者
4:粉じん作業に従事したことがあり、じん肺管理区分が管理一の者
5:石綿を取り扱う業務に従事したことがあり、石綿による胸膜肥厚がある者
★みんなの正解率84.2%
答:5
覚えよう!
- 水銀を取り扱う業務に3年以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象とはならない。
- ベンゼンを取り扱う業務に5年以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象とはならない。
- 鉛の製錬工程において焼結鉱を取り扱う業務に7年以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象とはならない。
- 粉じん作業に従事したことがあり、じん肺管理区分が管理一の者は、健康管理手帳の交付対象とはならない。
- 石綿を取り扱う業務に従事したことがあり、石綿による胸膜肥厚がある者は、健康管理手帳の交付対象となる。
平成18年前期-問9の情報
※当サイト独自調査によるものです。
| カテゴリ | 関係法令(有害業務) |
|---|---|
| 出題分野 | 離職時の健康管理手帳交付対象 |
| 類似問題の出題率(令和7年前期まで) | |||
|---|---|---|---|
| 過去5回 | 20.0% | 前回~5回前 | 20.0% |
| 過去10回 | 10.0% | 6回前~10回前 | 0.0% |
| 過去15回 | 20.0% | 11回前~15回前 | 40.0% |
| 過去20回 | 35.0% | 16回前~20回前 | 80.0% |
| 過去25回 | 28.0% | 21回前~25回前 | 0.0% |
| 過去30回 | 33.3% | 26回前~30回前 | 60.0% |
| 過去35回 | 37.1% | 31回前~35回前 | 60.0% |
| 過去40回 | 42.5% | 36回前~40回前 | 80.0% |
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|---|---|
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| 平成18年後期-問9 | 特定の有害業務に従事した者で、離職の際に又は離職の後に法令に基づく健康管理手帳の交付対象となるものは、次のうちどれか。 |
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平成18年前期-問9 |
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