つり上げ荷重2t以上のデリックの使用等に関する記述として、法令上、違反とならないものは次のうちどれか。
1:デリック検査証を受けたデリックの設置者が、当該デリックを貸与する際、デリック検査証の紛失が心配なため、当該デリック検査証の原本ではなく、その写しとともに、デリックを貸与した。
2:デリックに設けられている直働式の巻過防止装置の作動位置について、当該装置の作動時におけるフックの上面と、当該上面が接触するおそれのある物の下面との間隔が0.05mとなるよう調整した。
3:ブームを有するデリックを用いて作業中、当該デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用する必要が生じたので、労働者の危険を防止するため、作業を指揮する者を選任して、その者の直接の指揮のもとで当該デリックのブームの傾斜角をこえて作業を実施した。
4:デリックの運転者が、荷をつったままで運転位置から離れる必要が生じたが、作業の性質上やむを得ないため、電源を切り、かつ、ブレーキをかけた上で、荷をつったまま運転位置を離れた。
5:限定なしのクレーン・デリック運転士免許証を有する労働者が、デリックの運転の業務に従事中、作業上の都合でデリックの安全装置を臨時に取り外す必要が生じたので、限定なしの免許証を有していることから、あらかじめ事業者の許可を得ずに安全装置を取り外し作業を行った。
答:2
覚えよう!
- デリック検査証を受けたデリックを貸与するときは、デリック検査証とともにするのでなければ、貸与してはならない。
- デリックに設けられている直働式の巻過防止装置の作動位置について、当該装置の作動時におけるフックの上面と、当該上面が接触するおそれのある物の下面との間隔が0.05mとなるよう調整しておかなければならない。
- ブームを有するデリックを、当該デリック明細書に記載されているブームの傾斜角(つり上げ荷重が2t未満のデリックにあっては、その設置のための設計において定められているブームの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。
- デリックの運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはならない。
- デリック作業中に、安全装置を取り外さなければならない状態が発生した場合は、事業者の許可を受けなければならない。