ボイラーの取扱いの作業について、法令上、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できないボイラーは、次のうちどれか。ただし、他にボイラーはないものとする。
1:伝熱面積が15m2の鋳鉄製温水ボイラー
2:伝熱面積が20m2の炉筒煙管ボイラー
3:伝熱面積が24m2の鋳鉄製蒸気ボイラー
4:伝熱面積が50m2の廃熱ボイラー
5:伝熱面積が240m2の貫流ボイラー
答:4
★みんなの正解率64.0%
覚えよう!
- 伝熱面積が15m2の鋳鉄製温水ボイラーは、伝熱面積が25m2未満なので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任することができる。
- 伝熱面積が20m2の炉筒煙管ボイラーは、伝熱面積が25m2未満なので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任することができる。
- 伝熱面積が24m2の鋳鉄製蒸気ボイラーは、伝熱面積が25m2未満なので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任することができる。
- 伝熱面積が50m2の廃熱ボイラーは、伝熱面積が25m2とみなされる(50m2/2=25m2)。伝熱面積が25m2以上なので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者として選任することはできない。
- 伝熱面積が240m2の貫流ボイラーは、伝熱面積が24m2とみなされる(240m2/10=24m2)。伝熱面積が25m2未満なので、二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任することができる。