平成19年後期-問35

休止報告をしているボイラーを再び使用しようとするとき、所轄労働基準監督署長に対して行わなければならない手続きとして、法令上、正しいものは次のうちどれか。

1:使用を始める旨の報告

2:変更検査の申請

3:使用再開検査の申請

4:使用検査の申請

5:性能検査の申請

★みんなの正解率89.5%

答:3

覚えよう!

休止報告をしているボイラーを再び使用しようとするときは、所轄労働基準監督署長に対して使用再開検査の申請を行わなければならない。

平成19年後期-問35の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ関係法令
出題分野休止報告したボイラーの再使用
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