ボイラー室の管理等に関するAからDまでの記述で、その内容が法令に定められているもののみを全て挙げた組合せは、1~5のうちどれか。
ただし、ボイラー室に設置されているボイラーは、移動式ボイラー又は小型ボイラーではないものとする。
A ボイラー室その他のボイラー設置場所には、必要がある場合のほか引火しやすいものを持ち込ませてはならない。
B ボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所には、当該ボイラーの取扱いを担当するボイラー技士の氏名及び資格名を掲示しておかなければならない。
C ボイラー室その他のボイラー設置場所には、関係者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、その旨を見やすい箇所に掲示しなければならない。
D ボイラーの取扱いを担当するボイラー技士には、担当するボイラーのボイラー検査証又はその写を所持させなければならない。
1:A、B、D
2:A、C
3:B、C
4:B、D
5:C、D
★みんなの正解率78.2%
答:2
覚えよう!
- ボイラー室その他のボイラー設置場所には、必要がある場合のほか引火しやすいものを持ち込ませてはならない。
- ボイラー検査証並びにボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名を、ボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。
- ボイラー室その他のボイラー設置場所には、関係者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、その旨を見やすい箇所に掲示しなければならない。
- 移動式ボイラーではないため、ボイラー検査証又はその写を所持させる規定はない。なお、移動式ボイラーの場合であっても、ボイラー検査証又はその写を所持させなければならないのは、ボイラー取扱作業主任者である。