ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証に関する記述について、法令上、適切でないものは次のうちどれか。
1:落成検査に合格したボイラー又は所轄労働基準監督署長が落成検査の必要がないと認めたボイラーについては、ボイラー検査証が交付される。
2:ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、原則として、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。
3:ボイラー検査証の有効期間は1年であるが、登録性能検査機関は性能検査の結果により1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて更新することができる。
4:ボイラーを輸入した者は、原則として、登録製造時等検査機関が行う使用検査を受けなければならない。
5:使用を廃止したボイラーを再び設置しようとする者は、所轄労働基準監督署長の使用再開検査を受けなければならない。
★みんなの正解率77.5%
答:5
覚えよう!
- 落成検査に合格したボイラー又は所轄労働基準監督署長が落成検査の必要がないと認めたボイラーについては、ボイラー検査証が交付される。
- ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、原則として、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。
- ボイラー検査証の有効期間は1年であるが、登録性能検査機関は性能検査の結果により1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて更新することができる。
- ボイラーを輸入した者は、原則として、登録製造時等検査機関が行う使用検査を受けなければならない。
- 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとする者は、使用検査を受けなければならない。
補足(2026/1/21)
解説についてお問い合わせをいただきましたので補足です。
- 使用を廃止したボイラーの再設置・使用 ⇒ 登録製造時等検査機関の使用検査
- 使用を休止したボイラーの再使用 ⇒ 所轄労働基準監督署長の使用再開検査
選択肢のどの部分を誤りとするかによりますが、前半部分(検査対象)を誤りとするなら「使用を休止したボイラーを再び使用しようとする者は」に変更、後半部分(検査内容)を誤りとするなら「使用検査を受けなければならない」に変更です。
いずれも正しく、本サイトでは後半部分を誤りと判断して解説しています。