ボイラー取扱作業主任者の職務として、法令に定められていないものは次のうちどれか。
1:急激な負荷の変動を与えないように努めること。
2:圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。
3:排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。
4:通風装置の機能の保持に努めること。
5:ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
答:4
★みんなの正解率83.8%
覚えよう!
- 急激な負荷の変動を与えないように努めることは、ボイラー取扱作業主任者の職務として定められている。
- 圧力、水位及び燃焼状態を監視することは、ボイラー取扱作業主任者の職務として定められている。
- 排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録することは、ボイラー取扱作業主任者の職務として定められている。
- 通風装置の機能の保持に努めることは、ボイラー取扱作業主任者の職務として定められていない。
- ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずることは、ボイラー取扱作業主任者の職務として定められている。
ポイント
本問の各選択肢は、ボイラー及び圧力容器安全規則第25条第1項各号が条文のまま出題されており、類似の過去問も同様です。暗記で攻略できるので1号から10号まで確実に覚えましょう。
また、出題のほとんどは「法令に定められていないもの」、つまり間違い探しですが、令和6年前期に「定められているものの組合せ」が出題されています。正誤どちらが問われているか問題文は要チェックです。