鋼製蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の自動給水調整装置等に関し、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
1:自動給水調整装置は、ボイラーごとに設けなければならない。
2:低水位警報装置とは、水位が安全低水面以下の場合に、警報を発する装置をいう。
3:ボイラーの使用条件により運転を緊急停止することが適さないボイラーには、低水位燃料遮断装置に代えて、低水位警報装置を設けることができる。
4:燃料の性質又は燃焼装置の構造により、緊急遮断が不可能なボイラーには、低水位燃料遮断装置に代えて、低水位警報装置を設けることができる。
5:貫流ボイラーには、低水位警報装置及び低水位燃料遮断装置を設けなければならない。
答:5
★みんなの正解率72.6%
覚えよう!
- 自動給水調整装置は、ボイラーごとに設けなければならない。
- 低水位警報装置とは、水位が安全低水面以下の場合に、警報を発する装置をいう。
- ボイラーの使用条件により運転を緊急停止することが適さないボイラーには、低水位燃料遮断装置に代えて、低水位警報装置を設けることができる。
- 燃料の性質又は燃焼装置の構造により、緊急遮断が不可能なボイラーには、低水位燃料遮断装置に代えて、低水位警報装置を設けることができる。
- ドラムを持たない貫流ボイラーでは、低水位警報装置及び低水位燃料遮断装置を設ける必要はないが、起動時及び運転時の水不足に対しては、自動的に燃料の供給を遮断する装置又はこれに代わる安全装置を設けなければならないと規定されている。