ボイラー室の管理等に関するAからDまでの記述で、その内容が法令に定められているもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。
ただし、設置されているボイラーは、小型ボイラーではないものとする。
A ボイラー室その他のボイラー設置場所には、ボイラー技士以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示しなければならない。
B ボイラー室には、水面計のガラス管、ガスケットその他の必要な予備品及び修繕用工具類を備えておかなければならない。
C ボイラー検査証並びにボイラー室管理責任者の職名及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。
D 移動式ボイラーにあっては、ボイラー検査証又はその写しをボイラー取扱作業主任者に所持させなければならない。
1:A、B
2:A、B、C
3:A、C、D
4:B、D
5:C、D
★みんなの正解率68.6%
答:4
覚えよう!
- ボイラー室その他のボイラー設置場所には、関係者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示しなければならない。
- ボイラー室には、水面計のガラス管、ガスケットその他の必要な予備品及び修繕用工具類を備えておかなければならない。
- ボイラー検査証及びボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。
- 移動式ボイラーにあっては、ボイラー検査証又はその写しをボイラー取扱作業主任者に所持させなければならない。