厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」において、心の健康づくり対策の進め方として示されている4つのメンタルヘルスケアに該当しないものは、次のうちどれか。
1:労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスの予防や対処を行うセルフケア
2:メンタルヘルス不調の労働者を参加させ、その個別的問題を把握することにより、心の健康づくり対策の具体的な措置を検討する衛生委員会によるケア
3:管理監督者が、職場環境等の改善や労働者からの相談への対応を行うラインによるケア
4:産業医、衛生管理者等が、心の健康づくり対策の提言や労働者及び管理監督者に対する支援を行う事業場内産業保健スタッフ等によるケア
5:メンタルヘルスケアに関する専門的な知識を有する事業場外の機関及び専門家を活用し支援を受ける事業場外資源によるケア
答:2
覚えよう!
- 労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスの予防や対処を行うセルフケアは、4つのメンタルヘルスケアに該当する。
- メンタルヘルス不調の労働者を参加させ、その個別的問題を把握することにより、心の健康づくり対策の具体的な措置を検討する衛生委員会によるケアは、4つのメンタルヘルスケアに該当しない。
- 管理監督者が、職場環境等の改善や労働者からの相談への対応を行うラインによるケアは、4つのメンタルヘルスケアに該当する。
- 産業医、衛生管理者等が、心の健康づくり対策の提言や労働者及び管理監督者に対する支援を行う事業場内産業保健スタッフ等によるケアは、4つのメンタルヘルスケアに該当する。
- メンタルヘルスケアに関する専門的な知識を有する事業場外の機関及び専門家を活用し支援を受ける事業場外資源によるケアは、4つのメンタルヘルスケアに該当する。