事務室の空気環境の測定及び設備の点検に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
1:事務室において使用する機械による換気のための設備については、6月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
2:中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室において、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率については、2月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。
3:空気調和設備の加湿装置については、原則として、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。
4:燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
5:事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室の使用開始後所定の時期に1回、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を測定しなければならない。
答:1
覚えよう!
- 事務室において使用する機械による換気のための設備については、2月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
- 中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室において、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率については、2月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。
- 空気調和設備の加湿装置については、原則として、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。
- 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
- 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室の使用開始後所定の時期に1回、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を測定しなければならない。