次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
1:赤外線又は紫外線にさらされる業務
2:水深10m以上の場所における潜水業務
3:特定化学物質のうち第一類物質を製造する業務
4:エックス線装置を用いて行う透過写真撮影の業務
5:削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務
答:4
覚えよう!
- 赤外線又は紫外線にさらされる業務は、特別教育を必要とする業務ではない。
- 水深10m以上の場所における潜水業務は、特別教育を必要とする業務ではない。
- 特定化学物質を製造する業務は、特別教育を必要とする業務ではない。
- エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に労働者を就かせるときは、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
- 削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務は、特別教育を必要とする業務ではない。
平成29年後期-問2の情報
※当サイト独自調査によるものです。
カテゴリ | 関係法令(有害業務) |
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出題分野 | 安全衛生のための特別の教育 |
類似問題の出題率(令和5年前期まで) | |||
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過去5回 | 80.0% | 前回~5回前 | 80.0% |
過去10回 | 80.0% | 6回前~10回前 | 80.0% |
過去15回 | 80.0% | 11回前~15回前 | 80.0% |
過去20回 | 70.0% | 16回前~20回前 | 40.0% |
過去25回 | 68.0% | 21回前~25回前 | 60.0% |
過去30回 | 70.0% | 26回前~30回前 | 80.0% |
過去35回 | 68.6% | 31回前~35回前 | 60.0% |
とことん類似問題! | |
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令和4年前期-問4 | 次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。 |
令和3年前期-問8 | 次の業務のうち、当該業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。 |
令和2年後期-問5 | 次の業務のうち、労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。 |
令和2年前期-問2 | 次の業務のうち、労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。 |
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平成29年後期-問2 |
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平成25年前期-問2 | 次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。 |
平成24年前期-問2 | 次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。 |
平成23年後期-問8 | 次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。 |
平成22年前期-問7 | 次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。 |
平成21年後期-問7 | 次の業務に労働者を常時従事させるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。 |
平成21年前期-問7 | 次の業務に労働者を従事させるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。 |
平成20年後期-問9 | 次の業務に労働者を従事させるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。 |
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平成18年前期-問5 | 法令に基づく安全衛生のための特別の教育に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
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