ボイラーの管ステーを変更しようとするときは、ボイラー変更届にボイラー検査証及びその変更の内容を示す書面を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、その提出時期は次のうちどれか。
1:変更検査後、遅滞なく
2:変更検査実施前まで
3:変更工事完了後、遅滞なく
4:原則として変更工事開始の日の10日前まで
5:原則として変更工事開始の日の30日前まで
答:5
覚えよう!
- 変更検査後、遅滞なくではない。
- 変更検査実施前までではない。
- 変更工事完了後、遅滞なくではない。
- 原則として変更工事開始の日の10日前までではない。
- ボイラーの管ステーを変更しようとするときは、ボイラー変更届にボイラー検査証及びその変更の内容を示す書面を添えて、原則として変更工事開始の日の30日前までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。