労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
1:時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
2:フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
3:妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせてはならない。
4:妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
5:原則として、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
答:2
覚えよう!
- 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
- フレックスタイム制においては妊産婦の保護規定は特に定められていないため、1週40時間、1日8時間を超えて労働させることができる。
- 妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせてはならない。
- 妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
- 原則として、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。