厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。
1:継続的かつ計画的な取組
2:経営者の意向の反映
3:労働者の意見の反映
4:個人差への配慮
5:潤いへの配慮
答:2
覚えよう!
- 継続的かつ計画的な取組については、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされている。
- 経営者の意向の反映については、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていない。
- 労働者の意見の反映については、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされている。
- 個人差への配慮については、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされている。
- 潤いへの配慮については、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされている。