労働基準法に基づき作成が義務付けられている就業規則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1:就業規則には、表彰及び制裁に関する事項を必ず定めておかなければならない。
2:就業規則には、昇給に関する事項は必ずしも定めておかなくてもよい。
3:就業規則を所轄労働基準監督署長に届け出る場合には、労働者代表の同意書を添付しなければならない。
4:就業規則は、その作成時に所轄労働基準監督署長に届け出ておけば、記載事項の変更の都度、届け出る必要はない。
5:就業規則の周知については、磁気ディスクに就業規則を記録し、その内容を労働者が常時確認できる機器を各作業場に設置する方法によって行うこともできる。
答:5
覚えよう!
- 就業規則には、表彰及び制裁に関する事項は必ずしも定めておかなくてもよい。
- 就業規則には、昇給に関する事項を必ず定めておかなければならない。
- 就業規則を所轄労働基準監督署長に届け出る場合には、労働者代表の意見書を添付しなければならない。
- 就業規則は、その作成時に所轄労働基準監督署長に届け出ていても、記載事項の変更の都度、労働者代表の意見書を添付して届け出なければならない。
- 就業規則の周知については、磁気ディスクに就業規則を記録し、その内容を労働者が常時確認できる機器を各作業場に設置する方法によって行うこともできる。