年次有給休暇に関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。
1:労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による協定により、年次有給休暇のうち5日を超える部分については、時季を定めて計画的に与えることができる。
2:年次有給休暇の付与に係る出勤率の算定において、法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤しなかったものとみなすことができる。
3:週所定労働時間が30時間以上で、6年6箇月以上継続勤務し、直近の1年間に、全労働日の8割以上出勤した労働者に与えなければならない年次有給休暇の日数は15日である。
4:監督又は管理の地位にある者及び機密の事務を取り扱う者については、年次有給休暇に関する規定は適用されない。
5:年次有給休暇の請求権は、これを1年間行使しなければ時効によって消滅する。
答:1
覚えよう!
- 労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による協定により、年次有給休暇のうち5日を超える部分については、時季を定めて計画的に与えることができる。
- 年次有給休暇の付与に係る出勤率の算定において、法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤したものとみなして算出する。
- 週所定労働時間が30時間以上で、6年6箇月以上継続勤務し、直近の1年間に、全労働日の8割以上出勤した労働者に与えなければならない年次有給休暇の日数は20日である。
- 監督又は管理の地位にある者及び機密の事務を取り扱う者についても、年次有給休暇に関する規定は適用される。
- 年次有給休暇の請求権は、これを2年間行使しなければ時効によって消滅する。