事務室の空気環境の測定及び設備の点検に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
1:燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
2:事務室において使用する、機械による換気のための設備について、6月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
3:空気調和設備の冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。
4:空気調和設備内に設けられた排水受けについて、原則として、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。
5:事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室の使用開始後所定の時期に1回、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を測定しなければならない。
答:2
覚えよう!
- 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
- 事務室において使用する、機械による換気のための設備について、2月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
- 空気調和設備の冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。
- 空気調和設備内に設けられた排水受けについて、原則として、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。
- 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室の使用開始後所定の時期に1回、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を測定しなければならない。