平成20年前期-問10

労働基準法に基づく解雇制限等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:産後6週間休業していた女性労働者については、その後30日間は解雇してはならないが、産後8週間休業していた者については、その後14日が経過すれば解雇することができる。

2:労働者が業務上の疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇してはならない。

3:試みの使用期間中の者を、雇い入れてから14日以内に解雇するときは、解雇の予告を行わなくてもよい。

4:労働者を解雇する場合、原則として、少なくとも30日前にその予告をしなければならないが、15日分の平均賃金を支払えば15日前に予告を行っても差し支えない。

5:事業場の労働基準法違反の事実を労働基準監督署長に申告した労働者を、そのことを理由に解雇してはならない。

答:1

覚えよう!

  • 使用者は、女性労働者が、法令に基づき産前産後休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない。
  • 労働者が業務上の疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇してはならない。
  • 試みの使用期間中の者を、雇い入れてから14日以内に解雇するときは、解雇の予告を行わなくてもよい。
  • 労働者を解雇する場合、原則として、少なくとも30日前にその予告をしなければならないが、15日分の平均賃金を支払えば15日前に予告を行っても差し支えない。
  • 事業場の労働基準法違反の事実を労働基準監督署長に申告した労働者を、そのことを理由に解雇してはならない。
平成20年前期-問10の情報

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カテゴリ関係法令
出題分野解雇制限等の法令
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