ボイラー(小型ボイラーを除く。)について、そうじ、修繕等のため運転停止後間もないボイラー(燃焼室を含む。)の内部に入るとき行わなければならない措置として、法令に定められていないものは次のうちどれか。
1:ボイラーを冷却すること。
2:ボイラーの内部の換気を行うこと。
3:ボイラー内部の酸素濃度を測定すること。
4:ボイラーの内部で使用する移動電線は、キャブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力及び強度を有するものを使用させること。
5:使用中の他のボイラーとの管連絡を確実にしゃ断すること。
答:3
覚えよう!
- そうじ、修繕等のため使用直後のボイラーの内部に入るときは、ボイラーを冷却しなければならない。
- そうじ、修繕等のため使用直後のボイラーの内部に入るときは、ボイラーの内部の換気を行わなければならない。
- ボイラー内部の酸素濃度を測定することは、そうじ、修繕等のため運転停止後間もないボイラーの内部に入るとき行わなければならない措置として、法令に定められていない。
- ボイラーの内部で使用する移動電線は、キャブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力及び強度を有するものを使用させなければならない。
- そうじ、修繕等のため使用直後のボイラーの内部に入るときは、使用中の他のボイラーとの管連絡を確実にしゃ断しなければならない。