平成16年前期-問35

ボイラーの燃焼装置を変更しようとする事業者がボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない時期は、次のうちどれか。

1:変更検査後遅滞なく

2:変更検査実施前まで

3:変更工事完了後遅滞なく

4:変更工事開始の日の15日前まで

5:変更工事開始の日の30日前まで

答:5

覚えよう!

ボイラーの燃焼装置を変更しようとする事業者は、変更工事開始の日の30日前までに、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

平成16年前期-問35の情報

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カテゴリ関係法令
出題分野ボイラー変更届の提出時期
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平成16年前期-問35