厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に基づき、腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対して当該作業に配置する際に行う健康診断の項目として、適切でないものは次のうちどれか。
1:既往歴及び業務歴の調査
2:自覚症状の有無の検査
3:負荷心電図検査
4:神経学的検査
5:脊柱の検査
答:3
覚えよう!
- 既往歴及び業務歴の調査は、腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対して当該作業に配置する際に行う健康診断の項目として、「職場における腰痛予防対策指針」に定められている。
- 自覚症状の有無の検査は、腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対して当該作業に配置する際に行う健康診断の項目として、「職場における腰痛予防対策指針」に定められている。
- 負荷心電図検査は、腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対して当該作業に配置する際に行う健康診断の項目として、「職場における腰痛予防対策指針」に定められていない。
- 神経学的検査は、腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対して当該作業に配置する際に行う健康診断の項目として、「職場における腰痛予防対策指針」に定められている。
- 脊柱の検査は、腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対して当該作業に配置する際に行う健康診断の項目として、「職場における腰痛予防対策指針」に定められている。