令和4年前期-問7

じん肺法に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

1:都道府県労働局長は、事業者等からじん肺健康診断の結果を証明する書面等が提出された労働者について、地方じん肺診査医の診断又は審査によりじん肺管理区分を決定する。

2:事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理一であるものについては、3年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。

3:事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三であるものについては、1年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。

4:じん肺管理区分が管理四と決定された者は、療養を要する。

5:事業者は、じん肺健康診断に関する記録及びエックス線写真を5年間保存しなければならない。

答:5

覚えよう!

  • 都道府県労働局長は、事業者等からじん肺健康診断の結果を証明する書面等が提出された労働者について、地方じん肺診査医の診断又は審査によりじん肺管理区分を決定する。
  • 事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理一であるものについては、3年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。
  • 事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三であるものについては、1年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。
  • じん肺管理区分が管理四と決定された者は、療養を要する。
  • 事業者は、じん肺健康診断に関する記録及びエックス線写真を7年間保存しなければならない。
令和4年前期-問7の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ関係法令(有害業務)
出題分野じん肺法・じん肺管理区分
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