労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出る場合においても、労働時間の延長が1日2時間を超えてはならない業務は次のうちどれか。
1:異常気圧下における業務
2:多湿な場所における業務
3:腰部に負担のかかる立ち作業の業務
4:病原体によって汚染された物を取り扱う業務
5:鋼材やくず鉄を入れてある船倉の内部における業務
答:1
覚えよう!
- 異常気圧下における業務については、時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出る場合においても、労働時間の延長が1日2時間を超えてはならない。
- 多湿な場所における業務については、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができる。
- 腰部に負担のかかる立ち作業の業務については、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができる。
- 病原体によって汚染された物を取り扱う業務については、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができる。
- 鋼材やくず鉄を入れてある船倉の内部における業務については、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができる。