平成30年前期-問30

厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。

1:継続的かつ計画的な取組

2:経営者の意向の反映

3:労働者の意見の反映

4:個人差への配慮

5:潤いへの配慮

答:2

覚えよう!

  • 継続的かつ計画的な取組については、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされている。
  • 経営者の意向の反映については、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていない。
  • 労働者の意見の反映については、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされている。
  • 個人差への配慮については、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされている。
  • 潤いへの配慮については、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされている。
平成30年前期-問30の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ労働衛生(有害業務以外)
出題分野快適な職場環境形成の考慮事項
類似問題の出題率(令和5年前期まで)
過去5回20.0%前回~5回前20.0%
過去10回10.0%6回前~10回前0.0%
過去15回20.0%11回前~15回前40.0%
過去20回15.0%16回前~20回前0.0%
過去25回12.0%21回前~25回前0.0%
過去30回10.0%26回前~30回前0.0%
過去35回8.6%31回前~35回前0.0%
とことん類似問題!
令和4年前期-問29 厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。

平成30年前期-問30

平成28年後期-問29 厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。