平成29年後期-問9

事業者が、法令に基づく次の措置を行ったとき、その結果について所轄労働基準監督署長に報告することが義務付けられているものはどれか。

1:特定化学設備についての定期自主検査

2:定期の有機溶剤等健康診断

3:雇入時の特定化学物質健康診断

4:石綿作業主任者の選任

5:鉛業務を行う屋内作業場についての作業環境測定

答:2

覚えよう!

  • 特定化学設備についての定期自主検査を実施した結果について、所轄労働基準監督署長への報告は義務付けられていない。
  • 定期の有機溶剤等健康診断を実施したときは、その結果について所轄労働基準監督署長に報告することが義務付けられている。
  • 雇入時の特定化学物質健康診断を実施した結果について、所轄労働基準監督署長への報告は義務付けられていない。
  • 作業主任者の選任について、所轄労働基準監督署長への報告は義務付けられていない。
  • 作業環境測定を実施した結果について、所轄労働基準監督署長への報告は義務付けられていない。
平成29年後期-問9の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ関係法令(有害業務)
出題分野労働基準監督署長に報告が必要な措置
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過去25回12.0%21回前~25回前0.0%
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