事業者が衛生管理者に管理させるべき業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
1:安全衛生に関する方針の表明に関する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理すること。
2:健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理すること。
3:労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理すること。
4:労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理すること。
5:労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすること。
答:5
覚えよう!
- 安全衛生に関する方針の表明に関する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理することは、事業者が衛生管理者に管理させるべき業務として定められている。
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理することは、事業者が衛生管理者に管理させるべき業務として定められている。
- 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理することは、事業者が衛生管理者に管理させるべき業務として定められている。
- 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理することは、事業者が衛生管理者に管理させるべき業務として定められている。
- 労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることは、産業医の業務として定められている。