特定の有害業務に従事した者については、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳が交付されるが、次の者のうち、交付対象とならないものはどれか。
1:水銀を取り扱う業務に5年以上従事した者
2:塩化ビニルを重合する業務に4年以上従事した者
3:ベータ-ナフチルアミンを取り扱う業務に3か月以上従事した者
4:ジアニシジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者
5:石綿等が吹き付けられた建築物の解体の作業に1年以上従事した者で、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上経過しているもの
答:1
覚えよう!
- 水銀を取り扱う業務従事していても、健康管理手帳の交付要件とはならない。
- 塩化ビニルを重合する業務に4年以上従事した者については、離職の際に又は離職の後に、健康管理手帳が交付される。
- ベータ-ナフチルアミンを取り扱う業務に3か月以上従事した者については、離職の際に又は離職の後に、健康管理手帳が交付される。
- ジアニシジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者については、離職の際に又は離職の後に、健康管理手帳が交付される。
- 石綿等が吹き付けられた建築物の解体の作業に1年以上従事した者で、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上経過しているものについては、離職の際に又は離職の後に、健康管理手帳が交付される。