次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。
1:ベンゾトリクロリド
2:ベリリウム
3:オルト-フタロジニトリル
4:ジアニシジン
5:アルファ-ナフチルアミン
答:3
覚えよう!
- ベンゾトリクロリドは第1類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可が必要である。
- ベリリウムは第1類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可が必要である。
- オルト-フタロジニトリルは第2類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可を必要としない。
- ジアニシジンは第1類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可が必要である。
- アルファ-ナフチルアミンは第1類特定化学物質であり、製造には厚生労働大臣の許可が必要である。
平成28年前期-問4の情報
※当サイト独自調査によるものです。
カテゴリ | 関係法令(有害業務) |
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出題分野 | 特定化学物質の製造許可 |
類似問題の出題率(令和5年前期まで) | |||
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過去5回 | 80.0% | 前回~5回前 | 80.0% |
過去10回 | 80.0% | 6回前~10回前 | 80.0% |
過去15回 | 73.3% | 11回前~15回前 | 60.0% |
過去20回 | 60.0% | 16回前~20回前 | 20.0% |
過去25回 | 52.0% | 21回前~25回前 | 20.0% |
過去30回 | 46.7% | 26回前~30回前 | 20.0% |
過去35回 | 42.9% | 31回前~35回前 | 20.0% |
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