平成27年前期-問4

特定化学物質障害予防規則による特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするとき、法令に基づき実施した措置等に関する次のAからEまでの記録等について、特別管理物質等関係記録等報告書に添えて、所轄労働基準監督署長に提出することが、法令上、義務付けられているものの組合せは1~5のうちどれか。

A 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた局所排気装置の定期自主検査の記録又はその写し

B 特別管理物質の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設けられた除じん装置の定期自主検査の記録又はその写し

C 特別管理物質を製造する作業場において常時作業に従事した労働者の氏名、作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録又はその写し

D 特別管理物質を製造する屋内作業場について行った作業環境測定の記録又はその写し

E 特別管理物質を製造する業務に常時従事する労働者に対し行った特定化学物質健康診断の結果に基づく特定化学物質健康診断個人票又はその写し

1:A、B、D

2:A、B、E

3:A、C、E

4:B、C、D

5:C、D、E

答:5

覚えよう!

  • 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた局所排気装置の定期自主検査の記録又はその写しを提出する必要はない。
  • 特別管理物質の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設けられた除じん装置の定期自主検査の記録又はその写しを提出する必要はない。
  • 特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするときは、特別管理物質を製造する作業場において常時作業に従事した労働者の氏名、作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録又はその写しを、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • 特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするときは、特別管理物質を製造する屋内作業場について行った作業環境測定の記録又はその写しを、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • 特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするときは、特別管理物質を製造する業務に常時従事する労働者に対し行った特定化学物質健康診断の結果に基づく特定化学物質健康診断個人票又はその写しを、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
平成27年前期-問4の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ関係法令(有害業務)
出題分野特別管理物質等関係記録等報告書
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