労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1:面接指導の対象となる労働者は、休憩時間を除き、1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり120時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者である。
2:面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。
3:労働者は、事業者の指定した医師による面接指導を希望しない場合は、他の医師の行う面接指導を受け、その結果を提出することができる。
4:面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
5:事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導実施日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
答:3
覚えよう!
- 面接指導の対象となる労働者は、休憩時間を除き、1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者である。
※法改正 「1月当たり100時間を超え」から「1月当たり80時間を超え」に引き下げられた。 - 面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られない。
- 労働者は、事業者の指定した医師による面接指導を希望しない場合は、他の医師の行う面接指導を受け、その結果を提出することができる。
- 面接指導の結果は5年間保存しなければならないが、健康診断個人票に面接指導の結果を記載しなければならないという規定はない。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導実施後遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。