平成25年前期-問6

次の粉じん作業のうち、法令上、特定粉じん作業に該当するものはどれか。

1:屋内のガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる作業

2:耐火物を用いた炉を解体する作業

3:屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所における作業

4:屋内において、フライアッシュを袋詰めする箇所における作業

5:タンクの内部において、アーク溶接する作業

答:4

覚えよう!

  • 屋内のガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる作業は、特定粉じん作業に該当しない。
  • 耐火物を用いた炉を解体する作業は、特定粉じん作業に該当しない。
  • 屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所における作業は、特定粉じん作業に該当しない。
  • 屋内において、フライアッシュを袋詰めする箇所における作業は、特定粉じん作業に該当する。
  • タンクの内部において、アーク溶接する作業は、特定粉じん作業に該当しない。
平成25年前期-問6の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ関係法令(有害業務)
出題分野粉じんと障害防止措置
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