平成25年前期-問4

特定化学物質のうち第一類物質を製造し、又は取り扱う場合の措置に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

1:第一類物質を製造しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2:第一類物質の粉じんを含有する気体を排出する局所排気装置又はプッシュプル型換気装置には、スクラバ又はサイクロンのいずれかの方式による除じん装置を設けなければならない。

3:第一類物質を製造し、又は取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、作業環境測定を行わなければならない。

4:第一類物質を製造し、又は取り扱う作業場については、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

5:第一類物質を製造し、又は取り扱う作業場については、労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。

答:2

覚えよう!

  • 第一類物質を製造しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
  • 第一類物質の粉じんを含有する気体を排出する局所排気装置又はプッシュプル型換気装置には、粉じんの粒径に応じて規定されている、ろ過除じん方式、電気除じん方式、スクラバによる除じん方式、マルチサイクロンによる除じん方式のいずれかの除じん装置を設けなければならない。
  • 第一類物質を製造し、又は取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、作業環境測定を行わなければならない。
  • 第一類物質を製造し、又は取り扱う作業場については、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
  • 第一類物質を製造し、又は取り扱う作業場については、労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。
平成25年前期-問4の情報

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カテゴリ関係法令(有害業務)
出題分野特定化学物質の分類と取扱い
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