平成25年前期-問2

次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。

1:ボンベからの給気を受けて行う潜水業務

2:赤外線又は紫外線にさらされる業務

3:有機溶剤等を用いて行う接着の業務

4:特定化学物質を用いて行う分析の業務

5:チェーンソーを用いて行う造材の業務

答:5

覚えよう!

  • ボンベからの給気を受けて行う潜水業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別の教育を行わなくてもよい。
  • 赤外線又は紫外線にさらされる業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別の教育を行わなくてもよい。
  • 有機溶剤等を用いて行う接着の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別の教育を行わなくてもよい。
  • 特定化学物質を用いて行う分析の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別の教育を行わなくてもよい。
  • チェーンソーを用いて行う造材の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
平成25年前期-問2の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ関係法令(有害業務)
出題分野安全衛生のための特別の教育
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