平成24年前期-問26

労働基準法に基づく1箇月単位の変形労働時間制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、本問において「労使協定」とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいう。

1:この制度を採用する場合には、労使協定又は就業規則により、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えないこと等、この制度に関する定めをする必要がある。

2:この制度を採用した場合には、この制度に関する定めにより特定された週又は日において1週40時間又は1日8時間を超えて労働させることができる。

3:この制度に関する定めをした労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

4:この制度を採用した場合であっても、妊娠中又は産後1年を経過しない女性については、法定労働時間を超えて延長する労働時間は1日について2時間以内に限られている。

5:この制度で労働させる場合には、育児を行う者等特別な配慮を要する者に対して、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。

答:4

覚えよう!

  • 1箇月単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定又は就業規則により、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えないこと等、この制度に関する定めをする必要がある。
  • 1箇月単位の変形労働時間制を採用した場合には、この制度に関する定めにより特定された週又は日において1週40時間又は1日8時間を超えて労働させることができる。
  • 1箇月単位の変形労働時間制に関する定めをした労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
  • 1箇月単位の変形労働時間制を採用した場合であっても、妊娠中又は産後1年を経過しない女性が請求した場合には、監督又は管理の地位にある者等労働時間に関する規定の適用除外者の場合を除き、当該女性に対して法定労働時間を超えて労働させることはできない。
  • 1箇月単位の変形労働時間制で労働させる場合には、育児を行う者等特別な配慮を要する者に対して、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。
平成24年前期-問26の情報

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カテゴリ関係法令(有害業務以外)
出題分野変形労働時間(フレックスタイム)制
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平成24年前期-問26

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