厚生労働省の「職場における喫煙対策のためのガイドライン」に基づく喫煙対策の進め方に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1:空間分煙による施設・設備面の対策としては、可能な限り、喫煙のための独立した部屋である喫煙室を設置することとし、これが困難である場合には、喫煙コーナーを設置する。
2:喫煙室又は喫煙コーナーに設置する喫煙対策機器としては、たばこの煙を除去して、屋内に排気する方式の空気清浄装置が最も有効であるので、これを設置し、適切に稼働させる。
3:喫煙室又は喫煙コーナーからのたばこの煙やにおいの漏れを防止するため、非喫煙場所との境界において、喫煙室又は喫煙コーナーへ向かう気流の風速を所定の値以上とするように必要な措置を講じる。
4:定期的に職場の空気環境の測定を行い、浮遊粉じん濃度及び一酸化炭素濃度をそれぞれ所定の濃度以下とするように必要な措置を講じる。
5:妊婦及び呼吸器・循環器等に疾患を持つ労働者は、受動喫煙による健康への影響を一層受けやすい懸念があることから、空間分煙を徹底する等の配慮を行う。
答:2
覚えよう!
- 空間分煙による施設・設備面の対策としては、可能な限り、喫煙のための独立した部屋である喫煙室を設置することとし、これが困難である場合には、喫煙コーナーを設置する。
- 喫煙室又は喫煙コーナーに設置する喫煙対策機器としては、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策機器を設置し、これを適切に稼働させる。
- 喫煙室又は喫煙コーナーからのたばこの煙やにおいの漏れを防止するため、非喫煙場所との境界において、喫煙室又は喫煙コーナーへ向かう気流の風速を所定の値以上とするように必要な措置を講じる。
- 定期的に職場の空気環境の測定を行い、浮遊粉じん濃度及び一酸化炭素濃度をそれぞれ所定の濃度以下とするように必要な措置を講じる。
- 妊婦及び呼吸器・循環器等に疾患を持つ労働者は、受動喫煙による健康への影響を一層受けやすい懸念があることから、空間分煙を徹底する等の配慮を行う。