平成22年前期-問5

じん肺法に基づくじん肺管理区分の決定及び通知等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:じん肺健康診断の結果、じん肺の所見がないと診断された労働者のじん肺管理区分は、管理一である。

2:じん肺健康診断の結果、じん肺の所見があると診断された労働者のじん肺管理区分は、地方じん肺診査医の診断又は審査により、都道府県労働局長が決定する。

3:じん肺管理区分が管理三又は管理四と決定された者については、療養を要するものとされている。

4:じん肺管理区分の決定の通知を受けた事業者は、遅滞なく、当該労働者に対し、決定されたじん肺管理区分及び留意すべき事項を通知し、その事実を記載した書面を作成して3年間保存しなければならない。

5:常時粉じん作業に従事する労働者は、いつでもじん肺健康診断を受けて、都道府県労働局長にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができる。

答:3

覚えよう!

  • じん肺健康診断の結果、じん肺の所見がないと診断された労働者のじん肺管理区分は、管理一である。
  • じん肺健康診断の結果、じん肺の所見があると診断された労働者のじん肺管理区分は、地方じん肺診査医の診断又は審査により、都道府県労働局長が決定する。
  • じん肺管理区分が管理四と決定された者と管理二又は管理三で合併症にり患した者については、療養を要するものとされている。
  • じん肺管理区分の決定の通知を受けた事業者は、遅滞なく、当該労働者に対し、決定されたじん肺管理区分及び留意すべき事項を通知し、その事実を記載した書面を作成して3年間保存しなければならない。
  • 常時粉じん作業に従事する労働者は、いつでもじん肺健康診断を受けて、都道府県労働局長にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができる。
平成22年前期-問5の情報

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カテゴリ関係法令(有害業務)
出題分野じん肺法・じん肺管理区分
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