平成22年前期-問2

事業者が、次の装置を設置しようとするとき、法令に基づく所轄労働基準監督署長への計画の届出が義務付けられていないものはどれか。
ただし、当該事業者は、所轄労働基準監督署長による計画届の免除の認定を受けていないものとし、事業場の電気使用設備の定格容量の合計は300kW未満であるものとする。

1:エックス線装置

2:アクロレインを含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設ける吸収方式による排ガス処理装置

3:はんだ付け作業を行う屋内作業場に設置する全体換気装置

4:トルエンを使用して有機溶剤業務を行う屋内の作業場所に設置するプッシュプル型換気装置

5:屋内の鋳物を製造する工程において砂型をこわす型ばらし装置

答:3

覚えよう!

  • エックス線装置の設置については、法令に基づく所轄労働基準監督署長への計画を届出が義務付けられている。
  • アクロレインを含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設ける吸収方式による排ガス処理装置の設置については、法令に基づく所轄労働基準監督署長への計画の届出が義務付けられている。
  • はんだ付け作業を行う屋内作業場に設置する全体換気装置の設置については、法令に基づく所轄労働基準監督署長への計画の届出が義務付けられていない。
  • トルエンを使用して有機溶剤業務を行う屋内の作業場所に設置するプッシュプル型換気装置の設置については、法令に基づく所轄労働基準監督署長への計画の届出が義務付けられている。
  • 屋内の鋳物を製造する工程において砂型をこわす型ばらし装置の設置については、法令に基づく所轄労働基準監督署長への計画の届出が義務付けられている。
平成22年前期-問2の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ関係法令(有害業務)
出題分野労働基準監督署長への計画の届出義務
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