平成20年後期-問8

特定化学物質障害予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:第一類物質又は第二類物質を製造しようとする者は、あらかじめ所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

2:第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場においては、労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。

3:硫化水素を含有する気体を排出する製造設備の排気筒には、吸収方式若しくは酸化・還元方式又はこれらと同等以上の性能を有する排ガス処理装置を設けなければならない。

4:シアン化ナトリウムを含有する排液については、酸化・還元方式若しくは活性汚泥方式又はこれらと同等以上の性能を有する排液処理装置を設けなければならない。

5:特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者については、1月を超えない期間ごとに作業に関する一定の事項を記録し、30年間保存するものとされている。

答:1

覚えよう!

  • 第一類物質を製造しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならないが、第二類物質を製造する場合はその必要がない。
  • 第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場においては、労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。
  • 硫化水素を含有する気体を排出する製造設備の排気筒には、吸収方式若しくは酸化・還元方式又はこれらと同等以上の性能を有する排ガス処理装置を設けなければならない。
  • シアン化ナトリウムを含有する排液については、酸化・還元方式若しくは活性汚泥方式又はこれらと同等以上の性能を有する排液処理装置を設けなければならない。
  • 特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者については、1月を超えない期間ごとに作業に関する一定の事項を記録し、30年間保存するものとされている。
平成20年後期-問8の情報

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カテゴリ関係法令(有害業務)
出題分野特定化学物質の分類と取扱い
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