平成20年後期-問5

特定の有害業務に従事した者で、一定の要件に該当する者は、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳の交付対象となるが、次のうち交付対象とならないものはどれか。

1:石綿を取り扱う業務に従事したことがあり、両肺野に石綿による不整形陰影がある者

2:ベリリウムを製造する業務に従事したことがあり、両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影がある者

3:ベンジジンを取り扱う業務に3月以上従事した者

4:シアン化水素を取り扱う業務に3年以上従事した者

5:コークス炉に接して、コークスを製造する業務に5年以上従事した者

答:4

覚えよう!

  • 石綿を取り扱う業務に従事したことがあり、両肺野に石綿による不整形陰影がある者は、健康管理手帳の交付対象となる。
  • ベリリウムを製造する業務に従事したことがあり、両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影がある者は、健康管理手帳の交付対象となる。
  • ベンジジンを取り扱う業務に3月以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象となる。
  • シアン化水素を取り扱う業務に従事した者は、健康管理手帳の交付対象とはならない。
  • コークス炉に接して、コークスを製造する業務に5年以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象となる。
平成20年後期-問5の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ関係法令(有害業務)
出題分野離職時の健康管理手帳交付対象
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