平成19年後期-問30

厚生労働省の「職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドライン」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:室内空気がホルムアルデヒド等の化学物質に汚染されることにより、シックハウス症候群が発症することがある。

2:事務室等においては、合板、繊維板等の建材、オフィス家具、カーペット等に使用されている接着剤、防腐剤等がホルムアルデヒドの発散源になることがある。

3:ホルムアルデヒドの蒸気は空気より重いので、事務室等の屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度の測定は、壁の付近の床上30cm以下の位置で行う。

4:事務室等の屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度は、0.08ppm以下になるようにする。

5:屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度低減のための措置としては、換気装置の設置又は増設、発散源のコーティングなどがある。

答:3

覚えよう!

  • 室内空気がホルムアルデヒド等の化学物質に汚染されることにより、シックハウス症候群が発症することがある。
  • 事務室等においては、合板、繊維板等の建材、オフィス家具、カーペット等に使用されている接着剤、防腐剤等がホルムアルデヒドの発散源になることがある。
  • ホルムアルデヒドの蒸気は空気よりやや重く、事務室等の屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度の測定は、作業場の中央付近の床上50cm以上150cm以下の位置で行う。
  • 事務室等の屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度は、0.08ppm以下になるようにする。
  • 屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度低減のための措置としては、換気装置の設置又は増設、発散源のコーティングなどがある。
平成19年後期-問30の情報

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カテゴリ労働衛生(有害業務以外)
出題分野ホルムアルデヒド濃度
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