労働基準法に基づき作成が義務付けられている就業規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1:パートタイマーを含めて常時10人以上の労働者を使用する使用者には、就業規則の作成及び届出の義務がある。
2:就業規則の作成又は変更については、事業場の労働組合又は労働者の過半数を代表する者の同意書を添付して、行政官庁に届け出なければならない。
3:就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効である。
4:休日に関する事項については、就業規則に定めておかなければならない。
5:安全衛生に関する定めをする場合には、これに関する事項を就業規則に定めておかなければならない。
答:2
覚えよう!
- パートタイマーを含めて常時10人以上の労働者を使用する使用者には、就業規則の作成及び届出の義務がある。
- 就業規則の作成又は変更については、事業場の労働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見書を添付して、行政官庁に届け出なければならない。
- 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効である。
- 休日に関する事項については、就業規則に定めておかなければならない。
- 安全衛生に関する定めをする場合には、これに関する事項を就業規則に定めておかなければならない。