次の化学物質のうち、これを製造しようとする者が、法令上、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならないものはどれか。
1:クロロメチルメチルエーテル
2:ベータ-プロピオラクトン
3:ベリリウム
4:パラ-ニトロクロルベンゼン
5:エチレンイミン
答:3
覚えよう!
- クロロメチルメチルエーテルは、第2類物質である。
- ベータ-プロピオラクトンは、第2類物質である。
- ベリリウム及びその化合物は第1類物質であり、製造しようとする者は、法令上、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
- パラ-ニトロクロルベンゼンは、第2類物質である。
- エチレンイミンは、第2類物質である。
平成19年後期-問7の情報
※当サイト独自調査によるものです。
カテゴリ | 関係法令(有害業務) |
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出題分野 | 特定化学物質の製造許可 |
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過去5回 | 80.0% | 前回~5回前 | 80.0% |
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過去15回 | 73.3% | 11回前~15回前 | 60.0% |
過去20回 | 60.0% | 16回前~20回前 | 20.0% |
過去25回 | 52.0% | 21回前~25回前 | 20.0% |
過去30回 | 46.7% | 26回前~30回前 | 20.0% |
過去35回 | 42.9% | 31回前~35回前 | 20.0% |
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